法人概要
代表者ごあいさつ
「会社とは何なのですか?」
「会社の使命は? 目的は? 存在意義は?」と問われた時、躊躇される経営者の方もおられるのではないでしょうか?
(師の言葉を借りますが・・・)、
「会社は経営者の夢の実現のために存在する」のではないでしょうか?
ただ、その前提で考えるべきことがあります。
それは、経営者の夢が正道に叶ったものであるか否かということです。
「人、物、金、情報」と言われる昨今ですが、全てに「人」が関わっています。
では、その「人」の使命とはいったい何なのでしょうか?
我々は決して1人では生きていくことは出来ません。まわりの人や自然の環境に支えながら、この世に生かされています。個々に、不満、怒り、苦しみ等あるかもしれませんが、まずは、今生かされていることに感謝し、どんな形でも、どんな些細なことでもいい、
社会に恩返ししていくことが我々に課せられた使命なのです。
これが「社会人」としての「人」の使命であり役割です。
では、「仕事」とは何でしょうか?
それは、前述の「社会人」としての使命全うの手段(役割)の1つです。
ただ、「仕事」と言いましても、1人でできることもあれば、
複数(多く)の人が関わり協力しあわなければ実践出来ないこともあるでしょう。
「会社」とは、まさに、「社会人」としての使命を全うするための協同組織です。
そして、その最終ゴールが「企業理念」なのです。
「企業理念」は、ふっと沸いてくるものでは決してありません。
経営者(創立者)の思い(夢)かもしれませんし、
共同組織の中で培われていくもの(社風)かもしれません。
私どもは、その大切な企業理念を共感させて頂き、企業の維持・業績向上、
そして、企業に携わる個人の皆様の幸せの少しでもお役に立てる存在でありたいと
願っております。
社会保険労務士とは
国家資格は数々ありますが・・・
弁護士が法務・訴訟の専門家であるように、
また、税理士が税務・会計の専門家であるように、
社会保険労務士(“Certified Social Insurance and Labour Consultant”)は
社会保険・労務の専門家です。
俗に、「“社労士”」「“労務士”」と呼ばれています。
主な業務は次のとおりです。
- 労働関連法令に基づく申請書等の作成代行
- 帳簿書類の作成事務
- 労務管理・労働社会保険に関する相談(コンサルタント)業務
特定社会保険労務士とは
特定社会保険労務士は、前述の社会保険労務士の業務に加え、厚生労働大臣から個別労働関係紛争解決の
あっせん代理業務を行うことが認められた者のことを
言います。
あっせん代理とは、次のような事項を指します。
(1) 紛争調整委員会におけるあっせん手続
紛争調整委員会は、都道府県労働局に設置されています。
(2) 男女雇用機会均等法における調停の手続
調停委員会は、都道府県労働局に設置されています。
(3) 都道府県労働委員会におけるあっせん手続
労働委員会は、都道府県に設置されています。
(4) 民間ADR機関におけるあっせん手続
あっせんの申請がなされると複数の委員により紛争解決の調整が行われ、
合意に達すればあっせん案が出されて円満な解決が図られます。
このあっせんには強制力はなく、あっせんに応ずるかどうか、
あっせん案に同意するかどうかは当事者の自由に任されています。
合意した場合には民法上の和解の効力が発生し、合意しなければ打ち切りになります。
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