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社会保険労務士ニュース 2024年5月24日(金)版

●下請法規制強化へ 荷主にも適用(5/23)
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公正取引委員会が下請法を改正し、物価が上昇する経営環境で価格の据置きを強いる行為が、下請法上の実質的な「買いたたき」に当たると明記する方向で検討することがわかった。
現行法では「仲介」に当たり取り締まることができない荷主と運送事業者との取引にも、改正により同法を適用し、独禁法の優越的地位の濫用による取締まりよりも迅速に運賃の「買いたたき」を取り締まれるようにすることで、価格転嫁をしやすくする。6月に策定される「骨太の方針」に盛り込む方針で、2025年通常国会での改正を視野に入れている。

●「育成就労」法案が衆院通過(5/22)
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「育成就労」制度を創設する出入国管理・難民認定法等の改正案が、21日、参院本会議で
可決された。今国会での成立が濃厚で、政府は2027年度までの新制度施行を目指す。
育成就労で1~2年就労後は同業種での転籍を可能とし、監理団体への外部監査人の設置
を義務付ける。税や社会保険料を故意に納めなかったり一定の罪を犯したりした永住者の
永住許可を取り消せる規定なども盛り込まれている。

●所得税の定額減税、給与明細への明記を義務化(5/22)
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政府は、6月から実施する定額減税について、所得税の減税額を給与明細に明記するよう
企業に義務付ける。3月に改正した関連省令が6月1日に施行されることによるもの。
国民に減税の効果を実感させる狙い。

●事業主行動計画の項目に生理・更年期、不妊治療への配慮追加へ(5/21)
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厚生労働省は、女性活躍法に基づく行動計画の項目に、新たに、生理や更年期症状、不妊治療、女性特有の疾患に配慮した取組みを追加する方針で、女性活躍推進法の改正も視野に検討する。生理休暇の名称変更など、休暇が取得しやすい環境作りを求める。

●フリーランス新法 11月1日施行(5/21)
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「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引
適正化等法)が、11月1日に施行されることとなった。20日の厚生労働省の検討会では
就業環境の整備に関する具体的な内容を定めるための報告書がまとめられ、発注者に出産・育児や介護との両立への配慮を義務付ける業務委託期間を「6カ月以上」とすることが決まった。同日公表された報告書をもとに、政省令の公布の準備を進める。

●企業の28%で従業員からカスハラ相談 (5/18)
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17日に公表された厚生労働省の調査結果(「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」)で、過去3年間で従業員からカスタマーハラスメントについて相談を受けたと回答した企業が約28%に上ることが、わかった。また就職活動やインターンシップを経験した男女への調査では、約3割がセクハラ被害に遭ったと回答したことも、明らかとなった。

・毎月勤労統計調査ー令和5年度分結果確報(5/23)
・毎月勤労統計調査ー令和6年3月分結果確報(5/23)
・特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会 報告書(5/22)
・人事労務マガジン 特集第221号 広報誌「厚生労働」5 月号発売中 他(5/22)
・第9回特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会の資料を掲載しました。(5/22)
・「女性活躍に関する調査」の報告書を公表します(5/17)
・「職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表します(5/17)
 

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