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社会保険労務士ニュース 2021年4月2日(金)版
●コロナ下の採用活動めぐり政府が経済界に要請(3月30日)
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政府は、経済界に対し、2023年春に卒業予定の大学生の採用活動を行う際には
新型コロナウイルスの感染拡大に対応した取組みを行うよう求めた。
オンラインでの説明会・面接・試験の実施のほか、コロナ禍の影響を最小限に
抑えるため、卒業後少なくとも3年間は新卒扱いとすることを要請。
選考活動の解禁は、従来通り大学4年の6月とする。
●求人倍率1.09倍 緊急事態宣言再発令受け5か月ぶりに下落(3月30日)
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2月の雇用統計が公表され、失業率は2.9%で前月から横ばいだった一方、
有効求人倍率は5か月ぶりに下落して1.09倍(前月より0.01ポイント低下)と
なったことがわかった。特に宿泊業・飲食業などで新規求人の落込みが目立って
おり、1月の緊急事態宣言再発令による外出自粛や飲食店への時短要請の影響が
あるとみられる。
●「パタハラ」訴訟和解 会社が育休取得のための職場環境整備を表明(3月29日)
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育児休業からの復帰後、関連会社に出向させられるなど希望外の部署に配置転換
されたのは「パタニティー(父性)・ハラスメント」に当たるとして、精神的苦痛
への慰謝料などを求めた訴訟について、東京地裁で和解が成立した。会社側が
育児休業を取得しやすい職場環境の整備に努めることを表明したため、和解に
至ったという。具体的な和解内容は非公表。
●フリーランス保護へ指針 独禁法適用を明記(3月26日)
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多様な働き方を後押しするため、公正取引委員会や厚生労働省などは、
フリーランスを独占禁止法や労働法で保護する指針をまとめた。指針では、
フリーランスとの取引には独占禁止法が適用されると明記。正当な理由なく
報酬を著しく低く設定したり支払いを遅らせたりする行為、一方的な仕事の
取消しは優越的地位の濫用に当たるとしたほか、発注者側がフリーランスの
勤務場所・時間を管理する場合は労基法の規定が適用されるとしている。
●新型コロナ「休業支援金」申請期限を5月末まで延長 厚労省発表(3月26日)
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休業支援金について、厚生労働省は、昨年分の申請期間を5月末まで延長すると
発表した。労働組合や野党から延長を求める声が上がっていたことを受けた
もので、延長されるのは、3月末が申請期限となっていた中小企業でシフト制や
日雇いなどで働く人の昨年4~9月と、中小企業の働き手全体の10~12月の
休業分の申請。
□■ 厚生労働省 最新情報 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
・「業務改善助成金」の受付を開始しました。(4月1日)
shienjigyou/03.html
・働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)(4月1日)
・働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(4月1日)
・働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)(4月1日)
・働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)(4月1日)
・職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(4月1日)
・令和2年賃金構造基本統計調査 結果の概況(3月31日)
・令和元年度 労働者供給事業報告書の集計結果(3月31日)
・職業紹介事業の事業報告の集計結果について(3月31日)
・令和元年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)(3月31日)
・労働者派遣事業の令和2年6月1日現在の状況(速報)(3月31日)
・外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツールを作成しました(3月30日)
・一般職業紹介状況(令和3年2月分)について(3月30日)
・青少年雇用対策基本方針を策定しました(3月29日)
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