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社会保険労務士ニュース 2020年12月25日(金)版

●男性の育休取得促進案、労政審が大筋了承(12月25日)
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厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会分科会は24日、男性の育児休業取得を
促進するための報告書案を大筋で了承した。男性の育休ニーズが高い「子の誕生後
8週間以内」に限り労使が事前に調整した仕事なら働けるようにする(現行では
育休中は原則、働くことができない)。また、子が1歳になるまでの間に男性は
4回、女性は2回まで育休を取得できるようにする(現行の制度は原則、子が1歳
になるまでの間に1回のみ)。厚生労働省は来年の通常国会に育児・介護休業法
など必要な法案の提出を目指す。

●テレワークのガイドライン(指針)見直し報告書案公表(12月24日)
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厚労省は、テレワークに関するガイドライン(指針)の見直しに向けた報告書案を
示した。雇用形態の違いだけで対象者を分けない、働き手の自己申告のみで労働
時間管理が可能、テレワークをせずに出社しているというだけでの高評価は不適切
…といったことがまとめられている。この報告書をもとに、厚労省は2021年3月
までにテレワークのガイドラインを大幅に改定する予定だ。

●2021年度の雇用関連予算案(12月22日)
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雇用維持に向けた支援策措置は、2020年度第3次補正予算案と当初予算案をあわせて
2兆2,000億円が計上された。「雇用調整助成金」の特例措置期限を延長するほか、
コロナ禍で他社へ出向した場合の「産業雇用安定助成金」(仮称)を新設した。
その他、失業者を雇う企業や、高年齢労働者の処遇を改善した企業に対する助成制度
を創設する。

●5年以内に行政手続きをオンライン化 政府方針決定(12月22日)
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政府は、現在オンライン化されていない行政手続き約1万9,000件について、643件
を除き5年以内にオンライン化する方針を決定した。行政だけではなく民間分野でも
書面・対面による手続きの見直しを促す方針も明記した。

●フリーランス保護の指針 年内にも(12月19日)
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政府は、フリーランスを法令で保護する指針を年内にまとめる方針。指針は公正
取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で出される。企業とフリーランスの
取引全般を独占禁止法の対象になるとの考えを示し、発注側が資本金1,000万円
以上の企業の場合は下請法も適用され、取引実態が雇用関係に近い場合には労働法
も適用する。政府の試算では、国内のフリーランスは300万人から400万人とされ、
近年増加している。
 
□■ 厚生労働省 最新情報 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

・年金記録に係る訂正請求の受付・処理状況などの諸統計(12月25日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000086501.html

・一般職業紹介状況(令和2年11月分)について(12月25日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00049.html

・不妊治療と仕事の両立のために(12月24日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html

・「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)
の策定に向けたご意見の募集について(12月24日)
https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/flguideline.html

・2020年度 雇用政策研究会報告書の公表について(12月24日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204414_00010.html

・第93回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料(12月24日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15722.html

・第99回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会(資料)(12月24日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15739.html

・毎月勤労統計調査 令和2年10月分結果確報(12月22日)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r02/0210r/0210r.html

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