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社会保険労務士ニュース 2020年05月01日(金)版
●中小のテレワーク導入費助成、派遣社員も対象に(4月29日)
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを新たに導入
する中小企業に支給する助成金について、特例として派遣社員も対象とする。
パソコンやルーター等のレンタルやリースにかかった費用も、新たに対象に
加える。対象となる事業の実施期間は、令和2年2月17日~5月31日で、すでに
申請していても、遡って利用できる。
●有効求人倍率 3年半ぶり低水準(4月28日)
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厚生労働省の発表によると、3月の有効求人倍率は1.39倍(季節調整値。2月
から0.06ポイント低下)となったことがわかった。1.4倍を下回るのは2016年
9月以来で、3年半ぶりの低い水準。新型コロナウイルスの感染拡大で、宿泊・
飲食サービス業などの求人の落込みが影響した。総務省発表の3月の完全失業
率は2.5%(季節調整値。2月から0.1ポイント低下)となった。
●雇用調整助成金 オンライン申請で後押し(4月30日)
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雇用調整助成金のオンライン申請が認められる。インターネット上のフォームに
情報を書き込み、必要書類をPDFにして添付する仕組みとする。申請書類にある
38の記載項目は変わらない見通し。5月中旬の開始を目指す。また、企業の申請
書類に偽りがあった場合などに、社会保険労務士に連帯責任が課される規定を、
特例的に解除する方向で検討する。
●雇用調整助成金 さらに拡充(4月26日)
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雇用調整助成金について、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた中小企業
への助成率が引き上げられる。緊急事態宣言に基づく休業要請の対象となった中小
企業が、従業員に賃金と同額の休業手当を支払う場合などには、国が全額を助成
する。ただし、上限は1人当たり日額8,330円で変わらない。
●新型コロナ禍 国民年金保険料を減免(4月26日)
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厚生労働省は、国民年金の保険料について、新型コロナウイルスの影響で収入が
大幅に減少した人を、免除や猶予の対象にしやすくする。対象となるかは現在、
2年前の所得で判断しているが、新型コロナによる影響を反映させるため、今年
2月以後の月収が急減している人も対象に加える。フリーランスなどの収入が
急減するケースが増えているため、基準を緩めて支援する。
□■ 厚生労働省 最新情報 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
・新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、母性健康管理措置の指針(告示)を
改正します(5月1日)
・「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」報告書を公表します(5月1日)
・令和元年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
(5月1日)
・ゴールデンウィーク期間中も雇用調整助成金の相談・申請窓口等を開庁します。
(5月1日)
・雇用調整助成金の特例措置を実施します(5月1日)
・第1-3回「新型コロナ対策のための全国調査」からわかったこと(4月30日)
・働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク
コース)の助成対象の見直しについて(4月28日)
・「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な
取扱いについて」〈訪問看護に係る事項まとめ〉(4月28日)
・一般職業紹介状況(令和2年3月分及び令和元年度分)について(4月28日)
・雇用調整助成金のガイドブック及びFAQを更新しました(4月27日)
・労働金庫において個人向け緊急小口資金の特例貸付に係る貸付申請の受付を
開始します(4月27日)
・年金記録に係る訂正請求の受付・処理状況などの諸統計(4月27日)
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