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社会保険労務士ニュース 2020年01月10日(金)版

●士業の個人事業所 厚生年金の適用対象に(1月10日)
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厚生労働省は、弁護士や税理士、社会保険労務士などの士業の個人事業所の
従業員を厚生年金の適用対象とすることを明らかにした。対象者は約5万人の
見通しで、適用業種が見直されるのは約70年ぶりとなる。今年の通常国会で
改正法案を提出し、2022年10月からの適用を目指す。

●同一労働同一賃金への対応「28%が未対応」(1月10日)
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厚生労働省の調査結果によると、28%の企業が「正規と非正規の待遇差解消に
取り組んでいない」と回答した。また、待遇差解消に取り組んでいる企業は
41%で、「正規と非正規の対象がない」と回答した企業は29%だった。

●来年4月から雇用保険料率引下げへ(1月9日)
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厚生労働省は、2021年4月から一定の条件を満たした場合に雇用保険二事業の
保険料率を引き下げて0.25%とできるように規定を改めることを明らかにした。
育児休業給付などの企業の負担を軽減するのが狙い。今年の通常国会で雇用保険
法などの改正案を提出する方針。

●補助業務に従事する看護師に年休を認めず是正勧告(1月8日)
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堺市が、登録制で医療業務を短時間補助する女性看護師の年次有給休暇申請を
「有償ボランティア」だと拒否し、堺労働基準監督署から是正勧告を受けていた
ことがわかった。同監督署は市に対し、女性に昨年3月に申請した年休3日分の
賃金を支払うよう勧告した。市はこれに応じたうえで、同様の業務に就いている
約180人について、年休がとれる職員として雇用契約を結ぶか検討する。

●ウーバー配達員の労災適用求め実態調査開始(1月8日)
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ウーバーイーツの配達員でつくる労働組合ウーバーイーツユニオンは、業務中の
事故や補償の実態調査を始めることを発表した。現在、配達員は労災保険の
適用外となっているが、適用対象となるよう求めるとしている。同組合は、事故の
状況や補償内容を調査し5月に結果を公表する。

●11月の平均賃金、3か月ぶりにマイナス(1月8日)
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厚生労働省は、2019年11月の毎月勤労統計(速報値)を公表した。労働者1人
あたりの平均賃金を示す現金給与総額は28万4,652円(前年同月比0.2%減)で
3か月ぶりのマイナスとなった。物価変動の影響を差し引いた賃金の動きを示す
実質賃金指数は87.7(同比0.9%減)で2か月連続のマイナスだった。


□■ 厚生労働省 最新情報 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■


・人口動態統計月報(概数)(令和元年8月分)(1月10日)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/m2019/08.html

・「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について(1月9日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00004.html

・全国安全週間のスローガンの募集について(1月9日)
https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20200109-01.html

・PR動画「愛のハーネス」を公開します
 ~フルハーネス型墜落制止用器具のPR動画を作成~(1月9日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08717.html

・被保護者調査(令和元年10月分概数)(1月8日)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2019/10.html

・毎月勤労統計調査 令和元年11月分結果速報(1月8日)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r01/0111p/0111p.html

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